🐱参加人数や天候等により、中止・延期になる場合があります。
見守り活動 | 要配慮者や地域で孤立が心配される方に対し、定期的な訪問を行なっています。普段から顔の見える関係を築くことで、災害時の助け合いにも活かされます。 |
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ふれあい 配食サービス | 高齢者や障がいのある方などを対象に、お弁当を届けます(自己負担あり)。お弁当を配達し、少しの間でも定期的な会話の機会を設けることが、異変に気付くための見守りにもなっています。 |
寝具クリーニング サービス | 高齢者や障がいのある方などの、在宅生活を支える取り組みの一環として、寝具の衛生を保つとともに、安否確認や生活状況の把握などを行なっています。 |
健康すこやか学級 | 高齢者の社会参加の促進、介護予防などを目的として、体操やレクリエーション、介護予防に関する講座などを行ないます。 |
すこやかサロン | 日頃のつながりとお互いの元気な姿を確認するとともに、ミニ学級的な形で情報の共有など楽しいひと時を過ごすことを目的に地域の喫茶店で開催しています。 |
川東 子育てサークル | 学区内にお住まいの乳幼児やその保護者の方を対象としています。子育て世代の孤立解消や不安、負担感の軽減を目的として、地域の方とのレクリエーション、民生委員の方による子育て相談、保護者同士の交流を行なっています。 |
ちょいボラ (おたがい様の会) | 高齢者の支え合いボランティア活動や、ちょっとした困りごとに対する支援活動を目的としています。 |
広報紙発行 (川東社協だより) | 皆様に対して社会福祉を啓発するとともに、学区における地域福祉活動の取り組みなど、さまざまな社会福祉情報を発信しています。毎年2回発行し、全戸配布しています。 |
社会福祉協議会は、住民主体の社会福祉活動を推進することを目的とした民間組織です。昭和26年(1951年)に制定された社会福祉事業法(現在の「社会福祉法」)に基づき、設置されています。社会福祉協議会は、地域住民のほか、民生委員・児童委員、社会福祉施設・社会福祉法人等の社会福祉関係者、保健・医療・教育など関係機関・団体の参加・協力のもと、地域の人びとが住み慣れたまちで安心して生活することのできる「福祉のまちづくり」の実現を目指し、さまざまな活動を行なっています。
京都市左京区社会福祉協議会は、1994年(平成6年)10月3日に社会福祉法人として設立されました。区内には、28の学区社会福祉協議会があり、区・学区における地域に根差した活動に取り組んでいます。『こころのひとりぼっちをなくそう』を合言葉に、誰もが安心して暮らせるまちづくりを目指し、京都市からの委託事業の他、学区社会福祉協議会が最前線となって活動するための後方支援を行なっています。
学区社会福祉協議会は、地域住民のボランティアによって組織されています。それぞれの地域における日常生活上の困りごとや、さまざまな福祉課題について話し合い、地域の各種団体や関係機関と連携しながら、地域住民のつながりづくり、支え合いの活動を展開しています。(ここまで京都市左京区社会福祉協議会ホームページより引用)
川東学区社会福祉協議会は、この28の学区社会福祉協議会のひとつであり、住民自ら取り組む見守りや居場所づくり・相談事業・防犯・防災活動など様々な活動を地域の中で進め、顔の見える繋がりをつくることを目標としています。
第1章 総則
(目的)
第1条 本会は、川東学区の住民が相互に協力し合い、地域福祉の増進を図ることを目的とする。
(事業)
第2条 本会は、前条の目的を達成するため下記の事業をおこなう。
(1)地域福祉の増進に関する調査及び研究
(2)地域福祉の増進に関する活動の計画及び実施
(3)地域福祉の増進に関する組織活動の促進
(4)地域福祉の増進に関する普及及び宣伝
(5)前項の実施に必要な社会資源の開発及び動員
(6)その他目的達成に必要な事業
(名称及び事務所の所在地)
第3条 本会は、川東学区社会福祉協議会(以下「本会」という。)と称し、事務所を会長宅に置く。
第2章 構成
(会員)
第4条 本会は川東学区の住民をもって構成し、参加団体をもって代表とする。
第3章 評議員
(選出)
第5条 評議員は、前条に基づき本会を構成する、学区内の各町内会、各種関係団体、各種社会福祉団体、実践組織等の参加団体のうちの各代表、及び学識経験ある者で、本会の趣旨に賛同して協力する者のなかから、理事会の同意を得て、会長が委嘱する。
(任期)
第6条1 評議員の任期は2年とする。ただし、補欠により就任した評議員の任期は、前任者の残任期間とする。
第6条2 評議員は再選されることができる。
(権限)
第7条 評議員は、評議員会を組織し、この規約にある特別の定めがある場合を除き、次の事項を議決する。
(1)事業計画、報告に関する事項
(2)予算、決算に関する事項
(3)規約の改廃に関する事項
(4)その他、会長が付議した事項
第4章 役員
(定数)
第8条1 本会に次の役員を置く。
(1)会長 1名
(2)副会長 2名以上3名以内
(3)理事 9名以上12名以内(会長、副会長を含む)
(4)監事 2名以内
第8条2 会長及び副会長は、理事とする。
(選出)
第9条1 本会の役員は、評議員の互選により選出するものとする。
第9条2 会長及び副会長は、理事のうちから評議員会において選出する。
第9条3 監事は、本会の理事、評議員、及びこれらに類する他の職務を兼任することができない。
(任期)
第10条1 役員の任期は2年とする。ただし、補欠により就任した役員の任期は、前任者の残任期間とする。
第10条2 役員は再選されることができる。
(任務)
第11条1 会長は、本会を代表し、会務を統括する。
第11条2 副会長は、会長を補佐し、会長事故あるときはその任務を代理する。
第11条3 理事は、理事会を組織し、会務運営にあたる。また、この規約に特別の定めがある場合を除き、次の事項を審議する、
(1)事業の方針及び運営に関する事項
(2)運営の監督に関する事項
(3)評議員会に付議する事項
(4)評議員会の議決で委任された事項
(5)諸規定の制定及び改廃に関する事項
(6)その他、会長が付議した事項
第11条4 監事は、本会の事業及び会計を監査し、評議員会に報告する。
第5章 会議
(会議)
第12条 会議は、評議員会及び理事会とする。
(招集)
第13条1 会議は会長が招集する。
第13条2 会議の議長は、その都度出席者の中から、互選で選出する。
(開催)
第14条1 評議員会は、毎年2回以上これを開く。
第14条2 理事会は、毎年3回以上これを開く。
(成立及び議決の方法)
第15条 会議は、過半数の出席により成立し、出席者の過半数で決する。可否同数のときは議長の決するところによる。
第6章 部会及び委員会
(部会及び委員会)
第16条1 本会を運営するため、必要に応じ部会及び委員会を設けることができる。
第16条2 部会及び委員会に関する規定は別に定める。
第7章 顧問及び相談役
(顧問及び相談役)
第17条1 本会に顧問または相談役を置くことができる。
第17条2 顧問及び相談役は、評議員会の推薦により会長が委嘱する。
第8章 事務局
(事務局)
第18条1 本会に、事務を処理するため、事務局を置く。
第18条2 事務局長及び事務局員は、理事の議決を経て、会長が委嘱する。
第9章 会計
(収入の種類)
第19条 本会の収入は、次に掲げるものをもってあてる。
(1)会費
(2)賛助会費
(3)助成金
(4)事業から生じる収入
(5)寄付金及びその他の収入
(会計年度)
第20条 本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日をもって終わる。
第10章 規約の変更
(議決の方法)
第21条 この規約を変更するときは、理事総数の3分の2以上の同意を得、評議員会の同意を経なければならない。
附則
この規約は、平成6年10月1日より施行する。
(改正)
この規約は、平成25年1月30日より施行する。
(改正)
この規約は、令和5年4月15日より施行する。
トップページの表題写真は、ずいぶん前のネットからの拾い画です(^^ゞ
活動紹介の表題写真(スライドショー)は民生委員さん若しくは管理人の私、川東社協だよりonlineとアーカイブの表題写真は管理人の私が川東学区内で撮影したものです。